今、減税対象になるリフォームの種類がたくさんあります。
その中でも、奈良県にお住いの方からよくいただくリフォームのご依頼として「バリアフリー改修工事」があります。
このバリアフリー改修工事も実は、減税リフォームの対象となっています。
■減税リフォームとは
対象となるリフォーム工事には、まず以下の6つがあります。
①耐震リフォーム
②バリアフリーリフォーム
③省エネリフォーム
④同居対応リフォーム
⑤長期優良住宅か化リフォーム
⑥その他の増築
リフォームで減税対象になるのは、基本的に「所得税」と「固定資産税」です。
バリアフリー改修工事の場合、どれくらいの減税になるのかとその対象について詳細をご説明していきます。
■所得税の減税
①住宅ローン減税
・10年以上の住宅ローンがある方対象
・年末のローン残高の1%を控除
②ローン型減税
・5年以上のリフォームローンがある方対象
・指定の控除対象限度額の2%,、および年末のリフォームローン残高の1%を控除
③投資型減税
・ローン利用者の有無を問わず対象
・工事費用額の10%を控除
バリアフリー工事が対象になるのは②と③です。
ローンがない方も対象になる③の投資型減税について、詳細は以下の通りです。
・平成21年4月1日~令和3年12月31日までにリフォーム後に居住した方対象
・控除期間は1年
・控除対象限度額は200万円(※平成26年4月1日~令和3年12月31日対象)
・控除率は控除対象額の10%
また、対象の要件があります。
≪工事内容 ≫
・通路等の拡幅
・階段勾配の緩和
・浴室改良
・便所の改良
・手摺の取付
・段差の解消
・出入り口戸の改良
・滑りにくい床材への取替え
さらに、≪住宅に関する要件≫もありますので、そちらは弊社までご相談いただければ詳細をご説明させて頂きます。
■固定資産税の減額
・平成19年4月1日~令和4年3月31日までにリフォームをした方対象
・駆除期間は1年
・減額は、バリアフリー改修工事を行なった際の、家屋に係る翌年の固定資産税額(100㎡相当分までに限る)の3分の1
≪工事内容≫は投資型減税と同じ条件です。
≪工事費の要件≫
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること
※補助金等を除く
≪家屋に関する要件≫は、こちらも条件が様々ございますので、お問い合わせにてご質問ください。